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負動産化する実家の空き家は放置で固定資産税が最大6倍に。年内に決めたい売却と解体の順番

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本ページは公開情報を整理した業界レポートであり、特定の事業者・製品の推奨ではありません。

ニュースの概要

長年持ち続けた空き家や、相続した実家を放置すると、管理の手間だけでなく税の負担まで重くなりうる、と報じられた。記事は、茨城県桜川市の元実家を手放すと決めた70代の男性を紹介している。建物が傷み、周辺への影響が出て、自治体から管理不全空き家などに指定されると、住宅用地の固定資産税を軽くする特例が使えなくなる。場合によっては税額が最大で約6倍に跳ね上がる。実家の片付けでは、家財の量が想像以上で手が止まる人も多い。年内の処分が焦点とされる背景には、年が明ける前に決めておくべき税の仕組みがある。

引用元: 「負動産」化する空き家、放置で税金が6倍にも 年内処分が焦点(TV Asahi / Yahoo! News)

分析・見解

税額6倍の正体は、家の敷地に付いた割引の消滅

家が建つ土地の固定資産税は、住宅用地の特例(=家の敷地は税のもとになる金額を下げる仕組み)で軽くなっている。200平方メートルまでの部分は評価額の6分の1、それを超える部分でも3分の1に下がる。この割引が外れると、小さな敷地では単純計算で税額が6倍になる。つまり「6倍」は罰金ではなく、これまで受けていた割引が消えた結果の本来の額である。毎年じわじわ増えるのではなく、ある年の通知書で突然跳ね上がる点が怖い。気づいたときには、払うしかない。

年内に動く理由は、1月1日という基準日にある

固定資産税は、毎年1月1日の土地と建物の状態で課税が決まる。年内に売却を終えれば、翌年の請求は買い手に移る。年明けに決断すると、もう一年分を負担することになる。年末は家族が集まり、実家を片付けやすい時期でもある。税と暮らしの両面から、「今のうちに」と背中を押される。ただし、慌てて建物だけ解体するのは危うい。更地にすると特例が外れ、売れる前に税だけが増える。解体は買い手が決まってから、または売買契約の中で費用の負担を決めてから行うのが筋である。

2023年の法改正が、壊れる前の空き家まで対象にした

2023年12月施行の改正空家法で、倒壊寸前の特定空家だけでなく、放置すれば危険になりかねない管理不全空き家にも、市区町村が指導や勧告をできるようになった。勧告を受けた時点で特例は外れる。以前は屋根が落ちる段階の話だったが、今は雨どいの破損、庭木の越境、窓の割れといった初期の傷みでも目をつけられうる。総務省の2023年調査では、全国の空き家は約900万戸で、住宅全体の13.8%に達した。賃貸や売却用を除く、持ち主が放置しがちな空き家だけでも約385万戸ある。国は「壊れてから叩く」から「壊れる前に止める」へ舵を切った。

手放せない本当の理由は、税よりも家財と思い出

記事の男性が決断までに時間をかけたように、障害は税の知識より家財と思い出である。一軒家には、仏壇、衣類、食器、古い書類が驚くほど残る。業者に頼む片付けの費用は、間取りや量によって数十万円から百万円を超えることもある。遺品整理は故人を送る気持ちの整理でもあり、効率だけでは進まない。ここに一つ、独自の見方を足したい。「6倍」という数字は、感情で先延ばしにしてきた判断に、締め切りを与える外圧として働いている。税の仕組みを知ることは、節約というより、家族が決断するための理由と期限をつくる行為である。

ビジネスへの影響

不動産と相続の相談では、年内期限を提案の軸にする

司法書士、税理士、不動産会社、片付け業者にとって、年末の相談は最も動きやすい需要期である。提案は「売る・貸す・壊す・持つ」の四択を、1月1日の基準日から逆算して並べるのが有効だ。売却には、買い手探しと契約で数か月かかる。年内に決着させたいなら、秋のうちに査定と家財の整理を同時に始める必要がある。片付け、登記、売却を別々の業者に任せると、依頼者が疲れて止まってしまう。窓口を一本にまとめた事業者が、選ばれやすい。

企業が持つ遊休の社宅や古い店舗にも同じ物差しを当てる

企業が持つ古い社宅や独身寮、閉鎖した店舗兼住宅も、人が住まなくなれば同じ問題が起こる。特例が外れたときの増額を試算し、保有コストを一覧にしておきたい。従業員の実家の相続に備えて、専門家の相談窓口を福利厚生として案内する手もある。管理が行き届かず近隣から苦情が出れば、税額だけでなく企業の評判にも響く。

個人オーナーが今月中に確認したい三つのこと

一つ目は、市区町村から届く固定資産税の通知書で、土地の課税の内訳を確認することである。二つ目は、相続登記を済ませたかどうかである。2024年4月から義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと、過料の対象になりうる。三つ目は、売却時の特例である。昭和56年5月以前に建てた家を相続して売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける。期限は相続から3年後の年末で、2027年末までの売却が対象である。使えるかどうかは、必ず自治体と税理士に確認してほしい。

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